本サービスのお申し込みにあたりましては、下記Keygateway利用規約(T1・C1共通)への同意が必要となります。事前にご確認ください。
Keygateway利用規約
この規約(以下「本規約」といいます。)は、かもめエンジニアリング株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「ゼロトラスト接続サービスKeygateway C1」(以下「C1」といいます。)および「SAML対応ツールKeygateway T1」(以下「T1」といいます。)(C1とT1を総称して以下「Keygateway」といいます。)の利用に関する条件を、Keygatewayを利用するすべての契約者(第3条に規定します。)と当社との間で定めるものです。契約者は、Keygatewayを利用する前に、本規約をよくお読みください。
第 1 条(本規約への同意)
- 契約者は、本規約に従って Keygatewayを利用するものとし、本規約に同意しない限りKeygatewayを利用することはできません。 Keygatewayに関して当社と契約者との間で別途合意した契約書、規約、覚書等(以下、総称して「個別規約」といいます。)に規定する内容は、契約者との間で本規約の一部を構成するものとします。
- 個別規約において別段の定めのない限り、契約者が当社と Keygateway導入契約を別途締結した時点で、契約者と当社との間で、本規約の諸規定に従った サービス 利用契約(以下「 Keygateway利用契約」といいます。)が成立します。
第 2 条(本規約の改定・変更)
- 当社は、当社が必要と判断する場合、契約者の承諾を得て、本規約の内容を変更又は追加できるものとします。ただし、次の各号の一に該当する場合、契約者の承諾があったものとみなすことができるものとします。
- 当該変更又は追加が、契約者の一般の利益に適合するとき
- 当該変更又は追加が、本規約を締結した目的に反せず、かつ、必要性、内容の相当性、その他の当該変更又は追加に係る事情に照らして合理的なものであるとき
- 当社は、前項の変更又は追加を行うときは、事前にその旨及び当該変更又は追加の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知するものとします。
第 3 条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
- 「契約者」
当社にKeygatewayの提供を申し込む法人、機関等 - 「利用ユーザー」
契約者が承認し、Keygatewayを利用する者 - 「ユーザーID」
契約者が指定する利用ユーザーを識別するために用いられる符号 - 「SLA」
C1に適用される保証基準であり、詳細は「Keygateway C1 SLAガイドライン」の通りとします。
- 「契約者」
第 4 条(Keygatewayの機能)
Keygatewayには、C1及びT1の2つのタイプがあります。C1は社内システムへのセキュアなアクセスを提供するクラウドサービス(ゼロトラスト接続サービス)であり、T1は社内システムのSAML対応ツール(フェデレーション対応ツール)です。契約者は、Keygatewayのかかる特性を踏まえ、自己の判断と責任においてKeygatewayを利用するものとします。
第 5 条(C1導入支援)
契約者におけるC1導入に当たり、コネクターの設置作業、コネクターと社内システムとの連携作業、その他C1を利用可能とするために必要となる作業(以下「導入支援」といいます。)は、契約者に対してC1を販売する事業者(以下「販売者」といいます。)により提供されます。契約者は、販売者に対して導入支援に必要な資料を提供するものとします。
第 6 条(遅延損害金)
契約者が、Keygatewayの利用料金等を所定の支払期日が過ぎてもなお支払わない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払い日の前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を遅延損害金として支払うものとします。
第 7 条(利用制限)
- Keygatewayは、契約者自身の業務における利用を目的として提供されるものであり、 Keygatewayがユーザーに対して提供するサービスを第三者に利用させることその他商業目的で使用することはできません。
- 契約者は、Keygatewayを、契約者の役員又は従業員(契約社員・派遣社員・アルバイトを含む)及び契約者の責任において書面により利用権限を付与した契約者の取引先等の第三者に対してのみ使用させることができるものとし、その他の第三者に対して使用させることはできません。
- 契約者は、Keygatewayを第三者に利用させることその他商業目的で使用する場合、事前にその内容を当社へ申し出るものとし、当社はその内容を「Keygatewayライセンス証書」に記載して契約者に通知するものとします。
- 契約者は、利用ユーザーに対し、本規約に定める条件を周知し、これに従わせるものとします。利用ユーザーが本規約に違反した場合は、契約者による違反とみなされます。
第 8 条(ユーザーID)
- ユーザーID(認証サービス(IDaaS)に登録されているID及び契約者の社内システム用のID)は、契約者自身がその責任において付与するものとします。
- 契約者は、自らの管理責任により、利用ユーザーのユーザーID及びパスワードを不正使用されないよう管理するものとします。
- 当社は、ユーザーIDの不正利用によって契約者に生じた損害について責任を負いません。当社は、Keygatewayの利用行為については、すべて契約者に帰属するものとみなすことができます。
第 9 条(監督責任)
- 契約者は、Keygateway利用に関して、利用ユーザーをして、本規約を遵守するよう監督するものとし、利用ユーザーの意思表示、通知、その他一切の行為について、契約者としての責任を負います。
- 契約者は、利用ユーザーによる本規約の違反を認識した場合には、当社に対し、速やかに通知するものとします。
第 10 条(ご利用環境の整備・維持)
- 契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて利用ユーザーの設備を設定し、Keygateway利用のための環境を維持するものとします。
- 契約者は、Keygatewayを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して利用ユーザーの設備をインターネットに接続するものとします。
- 契約者の設備、前項に定めるインターネット接続並びにKeygateway利用のための環境に不具合がある場合、当社は利用ユーザーに対してKeygatewayの提供義務を負わないものとします。
第 11 条(個人情報の取扱い)
- 当社は、契約者または利用ユーザーがKeygatewayを利用して入力する契約者または利用ユーザーの取扱う個人情報(以下「契約者の個人情報」という)につき、契約者自らが取扱うものであり、当社は、これを秘密に保持する以外の義務を負わないものとします。
- Keygateway契約者は、契約者の個人情報を個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)に則り、紛失・破壊・改竄・漏洩等の危険から保護するための合理的な安全管理措置を講じ、厳重に管理するものとします。契約者の個人情報によって識別される特定の個人からの契約者の個人情報に関する開示、訂正、利用停止、および消去 要求等については、契約者が対応するものとし、当社に迷惑をかけないものとします。
第 12 条(禁止行為)
- 契約者は、Keygatewayの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
- 当社又は他の契約者その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)
- 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
- 法令又は当社若しくは契約者が所属する業界団体の内部規則に違反する行為
- 他の契約者の利用を妨害する行為又はそのおそれがある行為
- コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
- Keygatewayを構成するハードウェア又はソフトウェアへの不正アクセス行為、クラッキング行為その他設備等に支障を与える等の行為
- Keygatewayに関し利用しうる情報を改竄する行為
- Keygatewayに関し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等を実施する行為
- 当社によるKeygatewayの運営を妨害するおそれのある行為
- 他人のユーザーIDを使用する行為又はその入手を試みる行為
- 反社会的勢力等へ利益を供与する行為
- その他、当社が不適切と判断する行為
- 当社は、Keygatewayにおける契約者による情報の送信行為が前項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合には、契約者に事前に通知することなく、当該情報の全部又は一部を削除することができるものとします。当社は、本項に基づき当社が行った措置に基づき契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第 13 条(規約違反に対する措置等)
- 当社は、契約者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、当該契約者についてKeygatewayの利用を一時的に停止し、又はKeygateway利用契約を解除することができます。
- 本規約のいずれかの条項に違反した場合
- 債務の全部又は一部の履行が不能である場合又は契約者がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合
- 債務の一部の履行が不能である場合又は契約者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができない場合
- 本規約上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本規約の目的を達することができない場合において、契約者が履行をしないでその時期を経過した場合
- 前各号に掲げる場合のほか、契約者がその債務の履行をせず、契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかである場合
- Keygatewayの利用にあたり当社に提供した情報又は当社が契約者に要請した情報に虚偽の事実があることが判明した場合
- 当社、他の契約者その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法でKeygatewayを利用した、又は利用しようとした場合
- 手段の如何を問わず、Keygatewayの運営を妨害した場合
- 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
- 自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた場合
- 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
- 租税公課の滞納処分を受けた場合
- 当社からの連絡に対して応答がない場合
- 当社は、本条に基づき当社が行った行為により契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第 14 条(損害賠償)
- 当社は、本規約に違反することにより契約者に損害を与えた場合、契約者に対しその損害を賠償します。
- 契約者は、本規約に違反することにより、又はKeygatewayの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。
- 契約者が、Keygatewayに関連して他の契約者その他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、契約者の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。
- 契約者によるKeygatewayの利用に関連して、当社が、他の契約者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、契約者は当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。ただし、当社の故意又は過失に起因する場合はこの限りではありません。
- 第1項又は第2項の定めにかかわらず、Keygateway利用契約の当事者は、相手方に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当社又は契約者が損害発生につき予見したもの及び予見すべきであったものを含みます。)については一切の責任を負わないものとします。
- 第1項又は第2項の定めにかかわらず、Keygateway利用契約の当事者が相手方に生じた損害の賠償を行う場合、損害発生時までに当社が契約者から受領したKeygateway利用料の累積額を上限とします。ただし、損害発生時において契約者による利用期間が1年間を超える場合には、直近1年間に当社が契約者から受領したKeygateway利用料の総額を上限とします。
- 前項の定めにかかわらず、契約者は、Keygatewayの利用にあたり提供または利用するデータについては、自らの責任においてバックアップを取得しておくものとします。当社は、情報・データの紛失、消失、破損に伴う損害については、一切責任を負わないものとします。
第 15 条(機密保持)
- 契約者及び当社は、Keygateway導入に関し、相手方から開示された機密情報を第三者に開示又は漏洩してはなりません。なお、機密情報とは、文書、電磁的データ、口頭その他形式の如何を問わず、Keygateway導入に関して開示された相手方の技術上、営業上又は経営上の情報をいい、口頭又は視覚的に情報が開示された場合には、開示者が開示の際に当該情報が機密である旨を口頭で明示し、かつ当該開示を行った日から1週間以内に機密情報の内容及び機密情報である旨を明示した書面にて受領者へ通知した情報をいいます。
- 次の各号の情報は、機密情報に該当しないものとします。
- 開示を受けた時、既に所有していた情報
- 開示を受けた時、既に公知であった情報又はその後自己の責に帰さない事由により公知となった情報
- 開示を受けた後に、第三者から合法的に取得した情報
- 開示された機密情報によらず独自に開発し又は創作した情報
- 法令の定め又は裁判所の命令に基づき開示を要請された情報
- 契約者及び当社は、機密情報をKeygatewayの提供・改善のため必要のある役職員(雇用契約、委任契約又は業務委託契約等の契約形態を問わず自己の業務に従事する者をいいます。)、共同研究者、業務委託先、外部アドバイザー等であって機密保持義務を負う者にのみ開示できるものとし、かつ開示目的以外の目的には使用しないものとします。
- 契約者及び当社は、Keygatewayの終了、Keygateway利用契約の解約その他の事由によりKeygateway利用契約が終了した場合、相手方の指示に従い機密情報を速やかに返還又は廃棄します。なお、廃棄にあたっては、機密情報を再利用できない方法をとるものとします。
第 16 条(知的財産権の帰属)
- 契約者及び当社は、Keygatewayを構成する一切の発明、考案、意匠、著作物(当社が契約者の依頼を受けて契約者のために作成する著作物を含みます。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報に関する、特許権、実用新案権、意匠権、著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含みます。)、商標権を含む一切の権利が当社に帰属することを確認します。
- 契約者は当社に対し、契約者がKeygatewayにアップロードした情報及びKeygateway上で作成した情報について、ホスト、保存、バックアップのための複製を行うことを許諾するものとします。
第 17 条(契約の解除)
契約者は、当社と別途締結するKeygateway導入契約の契約期間中であっても、前月60日までに当社に対して書面により申し出ることにより、当該契約を解除し、もってKeygateway利用契約を解除することができます。この場合において、契約者は、当社に対し、Keygateway導入支援費用及びすでに発生したKeygateway利用料の返還を求めることはできません。
第 18 条(Keygatewayの変更・停止等)
- 当社は、契約者に事前に通知することなく、Keygatewayの内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。ただし、当該変更又は追加によって、変更又は追加前のKeygatewayのすべての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。
- 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、Keygatewayの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。この場合において、当社は契約者に対して、できる限り事前に通知するよう努めるものとします。
- Keygatewayに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
- コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
- 火災、停電、天災地変等の不可抗力によりKeygatewayの運営ができなくなった場合
- その他、当社がKeygatewayの停止又は中断を必要と合理的に判断した場合
- 当社は、Keygatewayの提供を廃止することがあります。その場合、当社は、12 か月の予告期間をおいて契約者にその 旨を通知するものとします。
- 当社は、本条により契約者に生じた不利益、損害について責任を負いません。
第 19 条(保証の制限及び免責)
- 契約者または利用ユーザーがKeygatewayを利用するにあたり、Keygatewayから第三者が運営する他のサービス(以下「外部サービス」といいます。)に遷移する場合があります。その場合、契約者または利用ユーザーは、自らの責任と負担で外部サービスの利用規約等に同意の上、Keygateway及び外部サービスを利用します。なお、外部サービスの内容について、その完全性、正確性及び有効性等について、当社は一切の保証をしません。
- 当社は、Keygatewayの完全性、正確性及び有効性等について、一切の保証をしません。また、当社は、Keygatewayに中断、中止その他の障害が生じないことを保証しません。
- 前項の一般性を害することなく、当社は、C1が、SLAに記載された内容にてサービス水準を維持することを保証します。また、当社は、C1が所定のサービス水準に満たなかった場合には、別紙の規定にしたがって該当月の利用料金の調整を行います。SLAが適用される障害の原因が当社の責めに帰すべき事由によるものでないとき、その他SLAに明示的にSLAが適用されないとされた事由が存する場合には、適用されません。
- 契約者は自己の責任においてKeygatewayを利用するものとし、当社は、契約者によるKeygatewayの利用に起因して契約者に生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。ただし、Keygatewayに関する契約者と当社との間の契約が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、この免責規定は適用されません。
第 20 条(反社会的勢力の排除)
- 契約者及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 契約者又は当社が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告をすることなくKeygateway利用契約を解除することができるものとします。
- 契約者及び当社は、前項によりKeygateway利用契約を解除した場合には、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。
第 21 条(連絡・通知)
Keygatewayに関する問い合わせその他契約者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から契約者に対する連絡又は通知は、電子メールその他当社の定める方法で行うものとします。通知は、当社からの発信によってその効力が生ずるものとします。
第 22 条(地位の譲渡等)
契約者及び当社は、相手方の書面による事前の承諾なく、Keygateway利用契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。ただし、株式譲渡若しくは事業譲渡又は合併、会社分割その他の組織再編についてはこの限りではありません。
第 23 条(分離可能性)
- 本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断とされた場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有するものとします。当社及び契約者は、当該無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに修正された本規約に拘束されることに同意するものとします。
- 本規約のいずれかの条項又はその一部が、ある契約者との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の契約者との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
第 24 条(存続条項)
本契約が終了した場合でも、第11条(個人情報の取扱い)、第14条(損害賠償)、第15条(機密保持)、第16条(知的財産権の帰属)、本条(存続条項)及び第27条(準拠法及び合意管轄)は有効に存続するものとします。
第 25 条(不可抗力)
当社は、天災、法令・規則の制定・改廃、疫病・感染症の流行その他の不可抗力によってKeygatewayの機能の提供が妨げられた場合には、Keygateway利用契約その他の一切の規定にかかわらず、かかる不可抗力によって契約者に生じた損害について一切の責任を負担しません。
第 26 条(準拠法及び合意管轄)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 27 条(協議解決)
当社及び契約者は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
附則
2021年6月1日 制定・施行
2022年7月27日 改訂
別紙 サービス水準
*「Keygatewayサービス説明書」のSLAに依る